納税者が、“認定”特定非営利活動法人などに対し、
「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
これを寄附金控除といいます。
エルピス会でも、”認定”を取得すべきか考慮しましたが、
”認定”を取得するには高度な知識が必要な上、
毎年更新の度に税理士に委託(年40~50万円必要)しないといけないことがわかり、
また、仮に100万円の寄付を頂いたとしても、還付金はその1%程度であるので、
エルピス会のような小規模法人には適当ではないと判断いたしました。
結論といたしましては、
ご支援者の皆様には、まことに心苦しいのですが、
エルピス会にご寄付いただきましても、寄付金控除は受けられませんので、ご了承くださいませ。